製品表記ガイド
許容される用語は石名の直前に置き、同程度に目立たせる
説明文の末尾に "lab created" と書いても、条項が求める位置にはなりません。この条項は用語をどこに置くかを定めているためです。§ 23.25(b) は修飾語の位置と目立ち方を、§ 23.25(c) は laboratory-grown 系の用語を天然石名と並べてよい条件を定めています。さらに短い二つの注記が "faux" と "cultured" を扱います。これらは米国の規定であり、Jewelry Guides の § 23.0(d) は、規定が権利を付与せず、Commission と公衆を拘束しないことを明記しています。
要件は、単語の位置について規定しています。
§ 23.25(b)は、配置を自由に選択できる承認済み語彙のリストではありません。これは、「ルビー」、「サファイア」、「エメラルド」、「トパーズ」、「誕生石」、「宝石」、「宝石」を、人工的に作られた、人工的に作られた、または模造された製品を説明するために使用する場合について規定しており、修飾語は、その名称の直前に、同等の目立つように配置されなければならないと規定しています。
この一文から、2つのことが導き出されます。修飾語は隣接しているため、"sapphire ring, lab created"は"laboratory-created sapphire ring"とは異なる関係で単語を配置します。そして、修飾語も同様に目立つため、同じ単語でも、フォントサイズが小さかったり、色が薄かったり、別のフィールドに配置されていたりしても、その節が示す位置には配置されません。
この節で言及されている用語は、「ラボグロウン」、「ラボクリエイテッド」、「"[manufacturer name]-created"」または同様の意味を持つ別の単語やフレーズ、そして「模倣」または「シミュレート」です。このページにあるその他の内容は、これらの用語のいずれかに対する条件、またはリストにない単語に関する節のいずれかです。
これらの単語には2つの条件が付随しており、それぞれ異なることを検証します。
1つの条件はコピーの行に関するもので、もう1つの条件は石に関するものです。どちらか一方の条件を満たしても、もう一方の条件については何も分かりません。
- 位置条件、§ 23.25(b)。
- 許容される用語は、石の名前の直前に配置され、かつ同様に目立つように表示されなければなりません。これは説明に関する事実であり、説明文を参照することで確認できます。
- 同一性条件、§ 23.25(c)。
- 「ラボグロウン」、「ラボクリエイテッド」、「"[manufacturer name]-created"」、「合成」、またはこれらに類する意味の語句を天然石の名前とともに使用することは、製品が当該石と本質的に同一の光学的、物理的、化学的特性を有していない限り、不当または欺瞞的であるとされています。これは石に関する事実であり、説明文から得られるものではありません。
- 「養殖」には、上記両方に加えて、表示義務があります。
- § 23.25(b)の注記2は、本質的な同一性条件に加え、製品が採掘された石ではないことを明確かつ目立つように示す限定条件を要求しています。
- (b)と(c)を合わせて読むと、リストが空になるのではなく、絞り込まれます。
- 本質的な同一性条件が満たされない場合、§ 23.25(c)は、天然石の名称の横にある「ラボグロウン」という表示を削除します。 § 23.25(b) に依然として記載されている用語は、「模倣」と「模造」です。
各用語、その記載箇所、および条項がそれに付随する内容
3列目は、条項が示す条件として読み取ってください。記載内容に関する結論として読み取ってはいけません。すべての項目は、米国連邦文書である16 CFR Part 23,(19 8月2026.日閲覧)からのものです。
| 用語 | 記載箇所 | 条項が付随する内容 |
|---|---|---|
| 人工培養 | § 23.25(b)、§ 23.25(c) | 許容される修飾語として記載され、石の名前の直前に、かつ同様に目立つように記載されている。天然石の名称の横に表示できるのは、当該製品が天然石と本質的に同一の光学特性、物理特性、化学特性を有する場合に限ります。 |
| ラボグロウン | § 23.25(b)、§ 23.25(c) | ラボグロウンと同様の表示位置要件および本質的同一性条件が適用されます。 |
| [製造業者名]-作成 | § 23.25(b)、§ 23.25(c) | 同じリストに記載されており、括弧内の部分は製造業者名に置き換えられています。(c)の本質的同一性条件は、これにも適用されます。 |
| 合成 | § 23.25(c) | (c)にラボグロウン(人工石)のファミリーとして記載されており、天然石の名称と併用する場合、同一の本質的同一性条件が適用されます。 |
| 模造石 | § 23.25(b) | 同一の位置で、かつ同一の視認性をもって、許容される修飾語として記載されています。 |
| 模造石 | § 23.25(b) | 模造石と並んで、同じ位置、同じ目立つように表記する。 |
| 養殖石 | § 23.25(b) の注記 2 | 指定された石と実質的に同じ光学特性、物理特性、化学特性を有するラボで製造された宝石製品に適用可能。ただし、当該製品が天然石ではないことを明確かつ目立つように表示した場合に限る。 |
| 偽物 | 注記 1 § 23.25(b) | 人工石および模造石のいずれについても、当該石が採掘された石ではないことを示す適切な開示とはみなされない。 |
| 本物、正真正銘、天然、貴石、半貴石 | § 23.27 | 人工的に製造または生産されたあらゆる工業製品の説明、および類似の用語は、不公正または欺瞞的であるとみなされる。 |
本文を読む際に、これらの条項が示唆する点
これらは、本文が説明に関して提起する疑問点です。特定の記述がこれらの要件のいずれかを満たしているかどうかは、このページで判断できるものではありません。また、以下の項目はいずれも、記述が適切であることを保証するものではありません。
- 修飾語が、§ 23.25(b) に規定されているように、石名の直前に配置されているか。
- 修飾語が、石名と同じくらい目立つように記載されているか。小さく、薄く、あるいは目立たない場所に記載されているか。
- 使用されている用語が、§ 23.25(b) に規定されている名称(ラボグロウン、ラボクリエイテッド、[製造者名]クリエイテッド、イミテーション、シミュレートなど)であるか、または同様の意味を持つ語句であるか。
- 当該石が、記載されている石と本質的に同じ光学特性、物理特性、化学特性を有しているか。これは、§ 23.25(c) が「人工的に作られた」という語句に課す条件である。
- 「培養」という語句が使用されている場合、注記 2 が要求する明確かつ目立つ開示が、この語句とともに記載されているか。
- 「偽物」という語句が、注記 1 が認めていない役割を担っているか。
- 人工的に作られた製品に関する記述において、「本物」、「正真正銘」、「天然」、「貴金属」、「半貴石」といった語句がどこかに使用されているか。これは、§ 23.27 が対象とする事項である。
これらの条項はここまでです。
- ダイヤモンド。このページはカラーストーンについて説明しています。ダイヤモンドに関する記述は別途扱われ、ここでは記載されていません。
- 処理。宝石に施された処理は、別途開示事項となり、パート23の別の箇所に記載されており、ここでは記載されていません。
- 複合石および品種名。これらについてはパート23に独自の条項があり、ここでは扱われていません。
- 真珠。天然真珠、養殖真珠、およびそれらの模造品は、ジュエリーガイドの製品範囲に含まれますが、このページに記載されている条項は宝石に関する条項です。真珠に関する記述はここでは扱われていません。
- 証明書と等級。「証明書」および「等級報告書」という語は、パート23,の本文には登場せず、また、いかなる研究所からの報告書の取得もこの資料には記載されていません。
- 製造方法と製造場所。この資料では、ラボグロウンストーンの製造方法や製造場所の開示は求められていません。求められているのは、製品が採掘されたものではないことを示す条件です。
- モアッサナイト。この語はパート23,の本文には登場しないため、モアッサナイトに関する具体的な条項はここには記載されていません。
- 米国以外で製造されたもの。パート23は、米国連邦法であるFTC法に基づいており、欧州連合、英国、トルコ、その他の地域に関する規則は規定していません。
- 特定のリストに関する結論。このページは条項の内容を報告しているものであり、法的助言ではありません。また、いかなる記述も適切、十分、または合法であるとは断言していません。
よくある質問
人工的に作られた宝石の場合、「ルビー」または「サファイア」の横にどのような語句を記載する必要がありますか?
§23.25(b)では、「人工的に作られた」、「人工的に作られた」、「"[manufacturer name]-created"」または同様の意味を持つ別の語句、および「模造品」または「模造品」を規定しています。この条項では、当該用語を石名の直前に配置し、同様に目立つように表示することを義務付けています。§ 23.25(c)では、人工石(ラボグロウン)という名称は、製品が天然石と本質的に同じ光学特性、物理特性、化学特性を有する場合に限り、天然石の名称と併用できると規定しています。これらは米国における条項であり、このページでは個々の表示に関する結論は述べていません。
「faux」だけで十分でしょうか?
§ 23.25(b)の注記1では、人工石または模造石を説明する際に「faux」という用語を使用することは、その石が天然石ではないことを示す十分な開示とはならないと述べています。注記では両方の製品タイプが挙げられているため、石の種類によって回答が変わることはありません。
ラボで製造されたサファイアは「養殖サファイア」と表記できますか?
§ 23.25(b) の注記 2では、名称の付いた宝石と本質的に同じ光学特性、物理特性、化学特性を有するラボ製造宝石製品について、「養殖」という表記が認められています。ただし、その製品が採掘された宝石ではないことを明確かつ目立つように表示している場合に限ります。許可と条件は併記されています。特定の宝石がこの条件を満たすかどうかは、その宝石自体に関する問題であり、表記の文言に関する問題ではありません。
修飾語はタイトルに必ず含める必要がありますか、それとも説明文のどこかに記載すれば十分ですか?
条件§23.25(b)は、特定の項目に限定されるものではなく、相対的なものであると述べています。許容される用語は、石の名前の直前に配置され、同様に目立つように記載されます。この用語は、石の名前が使用される箇所すべてにおいて、その名前について記載されます。ここで参照されている資料は、マーケットプレイスフォームの個々の項目については言及しておらず、このページは当該条項以上の内容には触れていません。