編集ノート
ガイドは自らの条文で拘束力を否定し、適用範囲も同じだけはっきり書いている
16 CFR Part 23は、ジュエリーについて何かを述べる前に、自分が何であるかを述べています。委員会の現時点の考え方であり、いかなる権利も付与せず、委員会も一般の人々も拘束しない、というものです。続く各条項は、取引のあらゆる段階と、あらゆる形式のマーケティングに向けて書かれています。この二つの記述は同じ短い冒頭のセクションに並んでおり、片方だけを取り出すと、この部全体を読み違えることになります。
条文の効力を述べる項は、規則を述べるどの項よりも前に置かれている
16 CFR Part 23は、自分自身についてのセクションから始まります。(d)項は、このガイドをFederal Trade Commissionの、ジュエリーおよび貴金属・ピューター製品についての主張に関する現時点の考え方だと説明し、続けて一文で、その働きについての疑いを取り除きます。原文(英語)は「They do not confer any rights on any person and do not operate to bind the FTC or the public.」(§ 23.0(d))、非公式訳は「いかなる者にも権利を付与せず、FTCまたは一般の人々を拘束するようには機能しない」です。
同じ項は、委員会が実際に動く場合に何が起きるかも記録しています。執行手続では、委員会が、問題となっている行為がFTC ActのSection 5に違反することを立証しなければなりません。それが、この文書が指し示す判断基準です。Part 23は、この取引における主張を委員会が現時点でどう読んでいるかを述べたものであり、違反行為の一覧ではありません。ある説明を制裁に変える条項は、その中に一つもありません。
この区別は、条文の残りをどう引用すべきかにも関わります。原文(英語)で「It is unfair or deceptive to…」と始まる条項は、ある言い回しについての委員会の立場を述べているものです。特定の出品が法律に違反したという記述ではありませんし、このページもいかなる出品についてもその一歩を踏み出しません。
適用範囲についての二つの記述は、異なる言葉で書かれている
一つ目は誰についてかです。§ 23.0(b)は、このガイドを個人、パートナーシップまたは法人に適用します。原文(英語)は「at every level of the trade (including but not limited to manufacturers, suppliers, and retailers)」(§ 23.0(b))、非公式訳は「取引のあらゆる段階において(製造業者、供給業者、小売業者を含むが、これらに限られない)」です。挙げられている三つの区分はサプライチェーン上の位置であり、リストは開かれたものとして導入されています。この条項が行う仕分けは取引上の位置によるもので、ある事業者が物を作ることと売ることの間のどこにいるかによります。特定の事業者がその説明の内側に入るかどうかは、このページが決められることではありません。
二つ目は、主張がどこに現れるかです。§ 23.0(c)は、業界製品についての主張および表示に、ラベル表示、広告、販促資料、その他あらゆる形式のマーケティングにおいて適用されます。直接的に述べられた主張にも、黙示的に述べられた主張にも及び、その担い手を列挙しています。語、記号、エンブレム、ロゴ、イラスト、描写、そして製品ブランド名です。画像とブランド名は、ラベルと同じ一文の中で名指しされています。
この二つの記述の下に、§ 23.0(a)の製品範囲が置かれています。宝石と、そのラボ生成(laboratory-created)および模造の代替品、天然真珠と養殖真珠およびその模造品、時計に恒久的に取り付けられていない金属製の時計バンド、貴金属で作られた製品、そしてすべてのピューター製品です。時計そのものはこのリストに入っておらず、入っているのはバンドだけで、しかも恒久的に取り付けられていない場合に限られます。
日付についての一つの記述を支える三つの記録
2018年の条文が現に効力を持つものだという記述は、複数の記録に支えられており、それぞれの記録は異なる仕方でこの問いに答えます。そのうち三つは2026年8月19日に確認しました。
- 法典化された条文の中の出典注記。
- Code of Federal RegulationsのPart 23の冒頭に印刷されています。原文(英語)は「Authority: 15 U.S.C. 45, 46. Source: 83 FR 40667, Aug. 16, 2018, unless otherwise noted.」(16 CFR Part 23の出典注記)です。この部の全体が、その日付に公表された改訂に遡ります。
- Federal Registerの文書件数。
- 2018年1月1日以降に公表され16 CFR 23へ影響した文書を照会すると件数は1で、唯一の結果は2018年8月16日のRuleです。その記録には、この部に影響するそれ以降の文書は現れません。
- 委員会自身の規則一覧。
- FTCのlegal libraryの項目は「16 CFR Part 23: Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries: Adoption of Revised Guides ( August 16, 2018 )」と読め、規則の条文と表示されたリンクは2018年のFederal Register文書に解決します。
- 2018年の改訂で何が変わったと委員会が述べたか。
- 最終改訂についての委員会の発表は、扱われた領域を番号を付けて列挙しており、その最初は、貴金属および最低基準を下回る量の貴金属を含む合金の表面への適用です。また、この改訂が5-0の投票で承認されたことを記録しています。
免責の一文が取り除くものと、そのまま残すもの
§ 23.0(d)の一文が取り除くのは一つです。Part 23それ自体が、事件を判断する基準となる規則だという考えです。この文書はいかなる権利も付与せず、委員会も一般の人々も拘束しません。
セクションの残りはそのまま残ります。製品の範囲は述べられたままです。取引の段階も述べられたままです。イラストと描写を含むマーケティングの表示面も述べられたままです。そして、委員会が執行手続ではSection 5違反の立証によって進むことも、この文書は記録したままです。原文(英語)の not binding、つまり「拘束力はない」というところで読むのをやめた読者は、文書そのものを説明する項を読み、その主題を説明する項を飛ばしたことになります。
このページの実際の形が狭いのは意図的です。手にしているのがどういう種類の文書か、その条文自身が誰に向けて書かれているか、どの表示面を条文自身が名指ししているか、そしてどの版が現行かを伝えます。何を書くべきかは伝えませんし、すでに書かれたものが十分かどうかも伝えません。
Part 23に含まれていないものと、このページが述べないこと
この問いには、いくつもの問いが付随して届きます。それらに答えるのは別の文書か別の条項であり、あるいはこの記録の中には答えが何もありません。
- 表記の規則そのもの。石の名称、ダイヤモンド、処理石、複合石(composite stone)、変種名(varietal name)、地金の説明、カラット重量の記載に伴わなければならない用語は、Part 23のさらに後方にある番号付きの条項に書かれており、それぞれこのページとは別に扱われます。真珠は§ 23.0(a)の製品範囲に現れますが、その表記はここでは定めていません。
- 証明書とグレーディング。「certificate」および「grading report」という語は、Part 23の条文には現れません。いずれかの鑑別機関から報告書を取得する義務は、この出典には記録されていません。
- サステナビリティ、倫理、リサイクル素材。「sustainable」「eco-friendly」「recycled」「ethical」という語は条文に現れません。その種の主張はPart 23の規制対象ではありません。
- 紛争石と原産地の連鎖。「conflict」および「Kimberley」という語は条文に現れません。原産地の連鎖を示す書類は、この出典では扱われていません。
- 価格と割引の主張。「price」という語は条文に一度だけ、§ 23.1の重要要素のリストの中に現れ、「discount」は一度も現れません。参照価格や割引の表記は、この出典では扱われていません。
- AIで生成した画像。Part 23は人工知能に言及していません。最も近い規定は、主張の担い手としてイラストと描写を挙げる§ 23.0(c)と、石を実物より大きく見せる描写についての§ 23.1のNote 3です。いずれも、画像が生成されたものであることを開示する規則を定めてはいません。
- ある説明が適法である、妥当である、あるいは十分であるという記述。このページは条項の文言と、その出所を報告します。いかなる出品についても結論には至らず、ここで引用したどの条項も、何かを違法にするものとしては説明していません。
- 米国の外にあるものすべて。Part 23は米国の連邦制定法に基づいており、他の法域についてのいかなる記述もそこからは導かれません。
よくある質問
FTCジュエリーガイドは自分を拘束し、一人で運営するオンラインショップにも及ぶのでしょうか?
前半について。§ 23.0(d)は、このガイドが委員会の現時点の考え方を示すものであり、いかなる者にも権利を付与せず、FTCまたは一般の人々を拘束するようには機能しないと述べています。執行手続では、委員会がFTC ActのSection 5違反を立証しなければなりません。後半について。§ 23.0(b)は取引の段階によって書かれており、取引のあらゆる段階にある個人、パートナーシップまたは法人を対象とし、製造業者、供給業者、小売業者を含むがこれらに限られないとしています。§ 23.0(c)はマーケティングの表示面によって書かれています。どちらの条項も、取引上の位置と、主張が現れる場所によって仕分けます。特定の事業者がこれらの説明の内側にあるかどうかは、このページが決着させられる問いではありません。
この条文は写真や画像も対象にしますか、それとも文章による説明だけですか?
§ 23.0(c)は、ラベル表示、広告、販促資料、その他あらゆる形式のマーケティングにおける主張と表示に適用され、直接的に述べられたものか黙示的に述べられたものかを問いません。担い手として、語、記号、エンブレム、ロゴ、イラスト、描写、製品ブランド名を挙げています。イラストと描写はそのリストの中にあります。個々の画像が何を主張していると受け取られるかは、このページが決めることではありません。
2018年以降、このガイドは変わりましたか?
ここで確認した記録の上では変わっていません。Part 23の冒頭の出典注記は、この部を2018年8月16日の83 FR 40667に遡らせます。2018年1月1日以降に公表され16 CFR 23へ影響した文書をFederal Registerに照会すると件数は1で、それは同じRuleです。委員会自身の規則一覧も、2018年8月の採択を現行の措置として示しています。これらの確認は2026年8月19日に行いました。
このガイドは欧州連合、英国、トルコでの販売に適用されますか?
Part 23の冒頭に印刷された根拠は15 U.S.C. 45, 46であり、FTC Actの条項です。この文書は他のどの法域についても規則を定めておらず、欧州連合、英国、トルコについて何かをそこから導くことはできません。これらの市場にはそれぞれ独自の文書があり、それはこのページの主題ではありません。