米国ジュエリーガイド
3つの条件のうちいずれか1つを満たす場合、処理に関する開示義務が生じます。
米国宝石ガイドの23.24項では、宝石の処理が永続的でない場合、特別な手入れが必要となる場合、または宝石の価値に重大な影響を与える場合、宝石の処理を開示しないことは不当または欺瞞的であると規定されています。この項に付記された注記では、購入者が商品を直接手に取ることができない場合、その開示をどこに記載すべきかが示されています。
冒頭の条項は1つ、分岐は3つ
米国宝石ガイドのセクション23.24は、冒頭の条項1つとそれに続く3つの条件で構成されています。冒頭の条項では、宝石が処理されていることを開示しないことは不当または欺瞞的であると規定されています。条件は、処理が永続的でない場合、処理によって特別な手入れが必要となる場合、または処理が宝石の価値に重大な影響を与える場合です。
これら3つは、同一の規則への別々の入り口です。本文では、2つの条件を満たすことを求めているわけでも、それらの条件に順位付けをしているわけでもありません。これらをまとめて満たすべきものとして解釈すると、結果が変わってきます。なぜなら、石は1つの条件を満たしても、他の2つの条件を満たさない場合があるからです。
この規定は、一般条項の中で2度目に登場します。§23.1では、工業製品の種類、等級、品質、数量、金属含有量、サイズ、重量、カット、色、特性、処理、物質、耐久性、使用性、または原産地について虚偽の表示をすることは不当または欺瞞的であると規定しており、記載されているリストはその後も続きます。したがって、同じ事実が文書中で2回取り上げられています。1回目は§23.1,に基づく虚偽表示として、2回目は§23.24.に基づく記載漏れとしてです。
条項ごとの内容
以下の各項目は、米国宝石ガイドの原文をそのまま引用したものです。原文が途切れている箇所で、各項目も終了します。
- このセクションの主題は、記載漏れです。
- §23.24は、宝石が処理されていることを開示しなかった場合について述べています。これは、何も記載しなかった場合を禁じるものであり、以下の3つの条件がそれに付随しています。
- 第一条件:処理は永続的なものではない。
- この項目では、販売者は宝石が処理されていることを開示すべきであると規定されています。このページで参照した資料では、永続性の境界線の前後に特定の処理の種類は明記されておらず、そのような分類はここでは提供されていません。
- 第2条件:処理により特別なケアが必要となる。
- ここで言及されているトリガーは、特別なケアが必要となることの存在です。どの処理が特別なケアを必要とするかは、記録されたテキストでは明確にされていません。
- 第3条件:処理により宝石の価値に重大な影響が生じる。
- §23.24(c)の記録された文言は「宝石の価値に重大な影響が生じる」です。情報源にはパーセンテージ、比率、金額のいずれも記載されていないため、この条件には数値が伴いません。
- ダイヤモンドは、このセクションを迂回するのではなく、このセクションに直接記載されます。
- §23.14では、ダイヤモンドは宝石製品であり、ダイヤモンドの処理は§23.24.に規定された方法で開示されなければならないと規定されています。
- この条項は、小売店の店頭販売にとどまらず、より広範な販売段階にも適用されます。
- §23.24の注記では、開示義務は、§23.0(b)で定義されるあらゆる販売段階の販売者に適用されると規定されています。
購入者が商品を手に取って確認できない場合の開示事項
米国ジュエリーガイド§23.24に添付されている注記では、デフォルト設定を行った後、ある販売区分についてはそのデフォルト設定を解除しています。デフォルト設定では、販売前に販売時点で開示を行うことができます。ただし、購入者が商品を直接確認できない販売の場合は例外です。つまり、商品を直接確認せずに購入できる場合、注記では、開示事項は商品説明に記載すべきであるとされています。注記では、このような販売形態の例として、オンラインサービス、カタログ販売、テレビショッピングを挙げています。
記載されている場所は、商品説明です。店舗全体のポリシーページ、店舗のお知らせ、配送タブは、個々の商品の説明とは異なる場所であり、注記では商品説明の箇所を指定しています。このページには、注記の内容が記載されています。特定の文が特定の位置にある場合、その文が当該条項の要件を満たすかどうかは明記されていません。
この文書は他の箇所でも同様の表現を用いています。真珠に関する§23.23,の注記には、直接検査せずに購入できる製品について、同じ文言が用いられています。
形式は位置とは別に扱われています。§23.1の注記2では、限定事項および開示事項は十分に明確かつ目立つように記載されるべきであると述べられており、その判断基準として、言語の明瞭さ、相対的な文字サイズ、限定事項の対象となる主張との近接性、および有効性を損なうような反対の主張がないことを挙げています。4番目の基準は、他の3つの基準と同じ基準の一部として記載されており、後から別途考慮される事項ではありません。
本文に記載されている内容(記載順)
指示リストではなく、参考文献リストです。以下の各行は、米国情報源による記述であり、特定の出品に関する判断ではありません。
- トリガー:§23.24,に記載されている3つの条件のうち、いずれか1つを満たす場合(3つすべてを満たす必要はありません)。
- 第一の条件:処理は永続的なものではなく、販売者は宝石が処理されていることを開示すべきであると本文に記載されています。
- 第二の条件:処理により特別な手入れが必要となる場合。
- 3つ目の条件:処理が宝石の価値に重大な影響を与えること。
- この条項が対象とする範囲:§23.0(b)で定義されるあらゆる取引段階の販売者。
- この条項が通常の場合に認めるタイミング:販売前、販売時点。
- 例外:製品が直接検査せずに購入できる場合、製品の説明に開示事項を記載しなければならない。
- 適用範囲§23.14は、ダイヤモンドの処理については§23.24.に規定された方法で開示することを追加する。
- §23.1の注記2における4つの重要度基準:言語の明瞭さ、相対的な文字サイズ、クレームとの近接性、および有効性を損なう相反するクレームの不存在。
- 本文で提供されていないもの:重要な効果の条件に関する数値。
このページで解決されない事項
以下の境界線は本文の一部であり、補足説明ではありません。
- 一国。23は、米国連邦法典15(米国法典45~46.)に基づき発行された米国連邦法です。この法典には、欧州連合、英国、トルコ、その他の市場に関する規則は含まれておらず、また、そのような規則がここで示唆されることもありません。
- 法的助言でも、十分性テストでもありません。このページは、規則が存在すること、およびその記録された条文の内容を述べるものです。販売者が何をすべきか、特定の文言や掲載方法が当該条項を満たすかどうか、あるいは規制当局が特定の出品をどのように解釈するかについては、一切明記されていません。
- ガイドラインは、その立場を明確にしています。23項は、いかなる個人に対しても権利を付与するものではなく、FTCまたは一般の人々を拘束するものでもないと明記しています。したがって、ガイドラインからの逸脱は、この情報源に対する自動的な罰則ではありません。FTCは、まず5項の違反を立証する必要があります。
- 3つ目の条件に関する数値はありません。情報源は、石の価値に重大な影響を与える割合、比率、または通貨の閾値を示しておらず、ここでも推定は行われていません。
- 処理に関する分類はありません。このページのために参照した資料では、治療内容を永久的なものと一時的なものに分類していないため、このページでも分類していません。
- 名称については別の問題です。鉛ガラスなどの充填材を含む石は§23.25(d)に該当する可能性があり、品種名が不正確な場合は§23.26,に該当する可能性がありますが、いずれもここでは取り上げていません。
- 検査機関が作成した文言については、ここでは扱いません。
- 本製品は治療に関するいかなる判断も行いません。アプリでは石の検査、テスト、または処置内容の報告は一切行わず、いかなる出力も治療に関する判断として解釈されるべきではありません。アプリは完了したすべての結果に永久的な開示ストリップを貼付しますが、これは本項で説明する開示とは別の事項です。
- 処理済みの宝石の撮影については、このページではなく、出版されている撮影ガイドに記載されています。
- 出典は古いものです。ここに記載されている内容はすべて、2026-08-19に記録されたテキストを読み上げたものであり、現在の文書の状態を示すものではありません。
よくある質問
宝石が処理済みであることを開示する必要はありますか?また、オンライン出品ではどこにその開示を記載すればよいですか?
米国ジュエリーガイド§23.24では、宝石に処理が施されていることを開示しないことは、その処理が永続的でない場合、特別な手入れが必要となる場合、または宝石の価値に重大な影響を与える場合(これら3つのうちいずれか1つに該当する場合であって、すべてに該当する必要はない)には、不当または欺瞞的であると規定されています。この条項の注記には、開示は販売前に販売時点で行うことができると記載されていますが、オンラインサービス、カタログ、テレビショッピングなど、商品を直接確認せずに購入できる場合は、商品説明の中で開示する必要があります。これは法的助言ではなく、条文の説明であり、米国のみに適用されます。
宝石がダイヤモンドの場合、この条項の内容は変わりますか?
米国ジュエリーガイドの§23.14では、ダイヤモンドは宝石製品であり、ダイヤモンドへの処理は§23.24.に規定された方法で開示されなければならないとされています。この資料には、ダイヤモンドの処理に関する個別の条項はありません。
処理が価値に大きく影響するかどうかを決定するパーセンテージはありますか?
出典には数値は記載されていません。米国ジュエリーガイドの§23.24(c)では、この状態が宝石の価値に重大な影響を与えるとされていますが、パーセンテージ、比率、通貨の閾値は記載されておらず、他の資料から引用した数値はこの条文の解釈とは一致しません。
販売先が事業者である場合、開示義務は適用されますか?
米国ジュエリーガイドの§23.24,の注記には、開示義務は§23.0(b)で定義されているあらゆる取引レベルの販売者に適用されると記載されています。この注記は、消費者への販売に限定するものではありません。