米国連邦法・2026年8月20日に確認

CPSCが公表する鉛の数値は、それぞれ製品の別の層を読んでいます

子ども向け製品について、CPSC自身のページには二つの鉛の数値が並んでいます。それを載せている文から切り離すと、一つの試験の厳しい版と緩い版のように見えてしまいます。数値を公表している当局はそれを二つと数えており、二つ目は、電気めっきを対象外として名指しする定義の上で動きます。

二つの要求は、それを公表するページ自身が二つと数えています

米国消費者製品安全委員会(CPSC)は両方の数値を同じページで公表しており、その冒頭で両者を数えています。“There are two distinct requirements concerning lead in children's products:”。この一文が、この読みの最初の事実です。二つの数が一つの試験の競合する版なのかどうかという問いを、ここで決めているからです。

一つ目の要求は、含有量の数値として述べられています。“Accessible components of children's products manufactured in or imported into the United States must not contain more than 100 parts per million (ppm) of total lead content.”二つ目は、被覆について述べられています。“Paint and similar surface coatings used in children's products must not contain a concentration of lead greater than 0.009 percent (90 parts per million).”いずれも原文のままです。日本語で言えば、前者は米国で製造または輸入された子ども向け製品の可触部品の総鉛含有量についての記述、後者は子ども向け製品に使われる塗料および類似の表面被覆についての記述にあたりますが、この説明は公式の訳ではありません。

二つ目の文にある百分率とppmの数値は、CPSC自身の括弧の中に立っています。このページでは単位の換算を行っておらず、二つの文を読むうえで換算は必要ありません。等号は出典に属します。含有量の限度と、溶出または移行の測定は別の測定であり、読んだページはその間の換算も与えていません。

含有量の数値は、製品のどの部分に当てられているか

含有量の要求は、製品を一つの物として述べたものではありません。CPSCはこう書いています。“All accessible component parts of the children's product must comply with the total lead limits requirement. 16 C.F.R. § 1500.87 provides guidance on accessibility.”

言い回しだけから、二つのことが導かれます。要求が当てられる単位は可触部品であり、何を可触とみなすかという問いは、その文で答えられるのではなく別の条へ送られています。その条はここに再掲していません。このページが記録するのは、その参照が存在するということだけです。

part 1303が何を、どのような言葉で宣言しているか

二つ目の要求は、禁止として書かれています。CPSCは次のように述べています。“16 C.F.R. part 1303 declares paints or similar surface-coating materials that contain 0.009% or more lead by weight to be banned hazardous products under sections 8 and 9 of the Consumer Product Safety Act. Children's products and furniture articles that use paints or similar surface-coating materials that contain 0.009% or more lead by weight are also banned hazardous products.”(英文は原文のまま。以下の日本語は公式の訳ではなく、説明です。)

数値の大きさと同じくらい、その数値の種類が重要です。数値は禁止の中で働きます。その値以上の被覆は禁止された危険製品と宣言され、そうした被覆を使う子ども向け製品や家具も同じく禁止された危険製品とされます。これは点数でも等級でも、より安全か否かの尺度でもなく、読んだページはそこに重み付けも順位付けも与えていません。

part 1303が依拠する定義と、それに当てはまらないとCPSCが述べる三つの工程

“paints and other similar surface-coating materials”について書かれた禁止は、その定義が及ぶ範囲に届きます。CPSCはその定義を16 CFR § 1303.2(b)(1)から再掲し、続いてその外にある三つの工程を名指しします。

定義は、表面で固体の膜に変わる材料について書かれています。
CPSCが再掲する形では、この語は次を意味します。“a fluid, semi-fluid, or other material, with or without a suspension of finely divided coloring matter, which changes to a solid film when a thin layer is applied to a metal, wood, stone, paper, leather, cloth, plastic, or other surface.”(英文は原文のまま。日本語では、薄く塗ったときに表面で固体の膜に変わる流動性ないし半流動性の材料、という趣旨にあたりますが、これは非公式な説明です。)
その定義に当てはまらないものとして、三つの工程が名指しされています。
CPSCの次の一文です。“Printing inks that become part of the substrate, electroplating, and ceramic glazing do not meet this definition and, therefore, are not subject to 16 C.F.R. part 1303.”電気めっきは、そこで三つを並べた一覧の中に、工程として名指しされています。
その文が述べているのは適用範囲であって、組成ではありません。
その文が決めているのは、規則のどの部分がそれらの工程に適用されるかです。めっき、釉薬、印刷の施された表面にどれだけの鉛が含まれるかについては何も述べておらず、このページもそこに何も加えません。

CPSCが別の含有量の数値を述べている分類

含有量の数値は、すべての分類にわたる一つの数ではありません。CPSCのTotal Lead Contentのページは、別の限度または適用除外を持つ分類を挙げています。ここに載せているのは、数値が分類によって変わることを示すためだけです。いずれもジュエリーについて書かれたものではなく、ここでジュエリーに当てはめてもおらず、ほかの何かに使える適用除外として示してもいません。

自転車および関連製品の金属部品は300 ppm。
“Metal components of bicycles and related products (jogger strollers and bicycle trailers) are subject to a total lead content limit of 300 ppm per 15 U.S.C. § 1278a(b)(6).”(英文は原文のまま。括弧内はジョギング用ベビーカーと自転車用トレーラーを指します。この日本語は非公式な説明です。)
特定のアルミニウム合金部品は、請願により最大300 ppm。
“The Commission granted a petition allowing certain aluminum alloy components for certain children's products to have a total lead content of up to 300 ppm (77 FR 20614).”(英文は原文のまま。委員会が請願を認めた旨の記述であり、この日本語は非公式な説明です。)
特定の電子部品は、適用除外または別の限度の対象。
“Certain electronic components as listed at 16 C.F.R. § 1500.88 are either exempt from meeting the 100 ppm limit or are subject to a different lead content limit.”(英文は原文のまま。この日本語は非公式な説明です。)

この読みが手をつけない領域

以下の境界は、この読みからの脱落ではなく、読みの一部です。それぞれ、読んだ出典が何も与えていない場所か、主題がほかに属する場所を示しています。

  • ある作品がそもそも子ども向け製品の分類に入るかどうか。この問いは、このページでは扱いません。
  • ASTM F2923およびCPSC-CH-E1004-11の本文。いずれも入手しておらず、ASTM F2923は有料の規格であるため、どちらからのしきい値、手順、条項、附属書番号、版の履歴も、ここには現れません。
  • 米国連邦法以外の法域。米国の州法を含みます。ここには別の制度について書かれたものはなく、ここにあるものはどれも別の制度へ移りません。
  • 試験、試験所での作業、スクリーニング、認証。サービスとしても、手配としても、手順としても扱いません。
  • カドミウム、ニッケル溶出、フタル酸エステルその他の物質の数値。読んだページはジュエリーについてそのような数値を述べていないため、ここにも書いていません。
  • 特定の部品について、二つの要求がどう相互に働くか。読んだ記録はそれを解決しておらず、隙間は埋めずに見えるままにしています。

写真は、材料についての測定ではありません

Elanoryaの製品ラインが作るのは画像です。写真からめっき、被覆、釉薬、素地を判定することはなく、鉛を測定することもなく、どの作品がどの要求に当たるかについての見解も持ちません。その出力は、どれほど品質が高くても、材料についての証拠にも分類についての証拠にもなりません。

このページにあるものは、作品や商品ページや画像が合格できる検査ではありません。公表された二つの本文の読みであり、その本文が終わるところで終わります。

よくある質問

二つの数値は、同じ試験の二つの設定ですか?

出典の述べ方では、そうではありません。CPSCのFAQは“There are two distinct requirements concerning lead in children's products:”という一文で始まり、続いて一方を可触部品の総鉛含有量の数値として、もう一方を塗料および類似の表面被覆についての限度として示しています。このページで両者を分けているのは、それを公表しているページが分けているからです。

ここで百分率をppmに換算しましたか?

していません。0.009パーセントと90 ppmが等しいという記述はCPSC自身の括弧の中に立っており、その形のまま引用しています。このページでは単位の換算を行っていません。総含有量と、溶出または移行は別の測定であり、読んだ出典はその間の換算を与えていないため、その二種類の数値をここで比べることもしていません。

CPSCは、電気めっきには鉛の要求が及ばないと述べていますか?

読んだ文が述べているのは、素地の一部となる印刷インキ、電気めっき、セラミック釉薬が16 CFR § 1303.2(b)(1)の定義に当てはまらず、したがって16 C.F.R. part 1303の適用を受けない、ということです。これは一つの編がどこまで及ぶかについての記述です。めっき面に鉛が含まれないという記述ではなく、読んだ出典は、特定の部品について要求がどう相互に働くのかも決めていません。

すべての子ども向け製品に、同じ含有量の数値が使われますか?

それを公表しているページによれば、そうではありません。CPSCは、自転車および関連製品の金属部品を総鉛含有量300 ppmの限度とし、特定の子ども向け製品に使われる特定のアルミニウム合金部品を請願により最大300 ppmとし、16 C.F.R. § 1500.88に掲げられた特定の電子部品を100 ppmの限度の適用除外、または別の鉛含有量の限度の対象として挙げています。これらの分類はCPSC自身のものであり、いずれもジュエリーについて書かれたものではありません。

Elanoryaは、作品がめっきか、釉薬か、塗装かを判別できますか?

できません。この製品ラインが行うのは画像の生成です。写真から被覆も合金も素地も判定せず、その出力はどれも、作品の材料についての証拠にはなりません。