条文の言い回しを読む
ここで読んだ条文では、古い物品に向けて書かれた緩和規定はその文の中に日付を抱えています
古い物品のために書かれた緩和規定も、やはり一つの文として書かれていて、その文は日付を抱えています。このページはその文をそのまま載せます。EUの適用除外が二つ、独自の期限を持つEUのもう一つの項、そして別に読んだ米国連邦法の条文から、製造日と、自らの除外リストの中で子ども用の金属製ジュエリー(children’s metal jewelry)を名指しする緩和規定です。
古さによる適用除外という考えは、どこから来ているのか
この考えは作り話ではありません。このページで読んだ規定のうち、一定の古さの物品や、ある時点より前にすでに市場に出ていた物品について制限を外すものがあり、さらに製造日に自らの境界を引くものが一つあります。その話に出会った読み手は、これらの規定の言い回しの中に出どころのあるものに出会っています。
言い回しにはもう一つ、日付が含まれています。ここで読んだEUの適用除外では、緩和と日付は同じ文の中にあり、日付は特定の事象、つまり物品が初めて市場に出された時、製造された時、あるいは古さを数える日に結び付けられています。米国側は別に、別々の法令から読みました。16 CFR § 1303.1は禁止の対象を製造日に結び付け、15 U.S.C. § 1278a(b)(7)は中古の子ども用製品に対する緩和規定を、その中に除外リストを置いた形で書いています。
このページが報告するのはそれだけです。どの文か、どの日か、その日がどの事象に結び付けられているか。報告するのはこれらの規定の言い回しであり、個々の作品について何かを述べるものではありません。
欧州連合では、鉛の適用除外は二つの日を名指しします
REACH附属書XVIIのentry 63は、Regulation (EU) No 836/2012によって追加されました。その第5項は、原文の英語で次のように書かれています。「By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to jewellery articles placed on the market for the first time before 9 October 2013 and jewellery articles produced before 10 December 1961.」
この文は二つのジュエリー製品の群を名指しし、「and」でつないでいます。2013年10月9日より前に初めて市場に出された製品と、1961年12月10日より前に製造された製品です。このページはその言い回しより先へは進みません。第1項が何を制限しているかはここでは開かず、二つの群の関係についても、適用除外が使っている言葉より先へは踏み込みません。
どちらの日も、条文が名指しする過去の一日です。読んだ時点から先へ数える期間としては書かれておらず、古さとしても書かれていません。
欧州連合では、50年は2012年1月10日の時点で数えられます
REACH附属書XVIIのentry 23の第10項と第11項は、Regulation (EU) No 494/2011によって追加されました。第11項は次のように書かれています。「By way of derogation, paragraph 10 shall not apply to articles placed on the market before 10 January 2012 and jewellery more than 50 years old on 10 January 2012.」
ここで読んだEUの資料のうち、日付だけでなく期間も含む文はこれ一つで、両者は一緒に書かれています。50年は2012年1月10日の時点で数えられます。条文はその日を数えの日として名指しし、数えをもう一度取り直す後の日を名指ししていません。
同じ日が同じ規則の中にもう一度現れます。Regulation (EU) No 494/2011の第2条は「It shall apply from 10 January 2012.」と書かれています。制限が適用され始める日と、古さを数える日は、この条文では同じ日です。
ここでは50年を製造年に置き換えることはしません。その数えはそれを定める文に属しており、このページはそれに計算を加えません。
欧州連合では、改正規則が印刷しているままの日付
entry 63を追加したRegulation (EU) No 836/2012、entry 63の第7項から第10項を追加したRegulation (EU) 2015/628、entry 23の第10項と第11項を追加したRegulation (EU) No 494/2011の官報コピーから、2026年8月20日に読み取りました。
| 規定 | 条文にある日付 | 日付が結び付けられている事象 |
|---|---|---|
| Annex XVII entry 63, paragraph 5(鉛) | 2013年10月9日 | その日より前に初めて市場に出されたジュエリー製品 |
| Annex XVII entry 63, paragraph 5(鉛) | 1961年12月10日 | その日より前に製造されたジュエリー製品 |
| Annex XVII entry 23, paragraph 11(カドミウム) | 2012年1月10日 | その日より前に市場に出された物品 |
| Annex XVII entry 23, paragraph 11(カドミウム) | 2012年1月10日 | その日の時点で50年より古いジュエリー |
| Annex XVII entry 63, paragraph 10 | 2016年6月1日 | その日より前に初めて市場に出された物品。この項が外している項は、このページでは開きません |
米国では、16 CFR § 1303.1が製造日を名指しします
このブロックは米国連邦法の条文から、それ自体として読みました。ここにある内容は上のEUの言い回しから導かれたものではなく、上の内容もここから導かれたものではありません。
16 CFR § 1303.1の(b)項は次のように書かれています。「This ban applies to the products in the categories described in paragraph (a) of this section that are manufactured after February 27, 1978…」。この条が自らのために引く境界は、物品が製造された日です。(a)項のカテゴリーに何が含まれるかは、このページでは開きません。
(a)項はまた、そこに記された数値が、2008年のConsumer Product Safety Improvement Actの第101(f)条で連邦議会が定めたところにより、2009年8月14日から引き下げられたことを記録しています。数値そのものはこのページの報告の外にあり、ここで読んだのは日付の部分です。
この条は自らの出典注記を持ち、次のように書かれています。「[42 FR 44199, Sept. 1, 1977, as amended at 73 FR 77493, Dec. 19, 2008]」。この注記の日付は規則の公布の履歴に属するもので、個々の物品に属するものではありません。
米国では、中古品の緩和規定が子ども用の金属製ジュエリーを名指しします
ここで読んだ二つ目の米国の条文は15 U.S.C. § 1278a(b)(7)です。次のように書かれています。「The lead limits established under subsection (a) shall not apply to a used children’s product.」
この緩和規定は定義された用語を軸に書かれていて、同じ項の定義は続けて次のように書かれています。「Such term shall not include— (i) children’s metal jewelry;」。除外リストは緩和規定自身の言い回しの一部であり、子ども用の金属製ジュエリーは(i)号としてそこに現れます。
Consumer Product Safety Commission(CPSC)も、総鉛含有量に関する自らのページで同じことを述べています。「Used children’s products (except children’s metal jewelry…) are not subject to the total lead content requirement per 15 U.S.C. § 1278a(b)(7).」括弧の中はさらに続きますが、その先はこのページでは開きません。
子ども用製品とは何か、また何がその用語の内側や外側に置かれるのかは、ここでは扱いません。このブロックが報告するのは、中古品に対する緩和規定が除外リストを抱えていること、そしてそこに子ども用の金属製ジュエリーが名指しされていることだけです。
このページがしないこと、そしてElanoryaのどの機能もしないこと
言い回しを報告することと、それを使って何かをすることの境目はここでは重要なので、暗に済ませずに書き出しておきます。
- このページは上に挙げた規定の言い回しを報告します。個々の作品、コレクション、取引をそれらに照らして評価することはしません。
- これは転売の手引きではなく、どの作品をどう扱うべきかという指示を含みません。ここのどの文も、読み手に取るべき行動として向けられてはいません。
- Elanoryaのどの機能も、作品を年代判定せず、来歴を確定せず、物品が初めて市場に出された時期を判定せず、価値を評価せず、いかなる緩和規定の該当も判断しません。製品はどのレベルでもこれを行わず、このページはそれと異なることを述べても示唆してもいません。
- 写真から合金、めっき、コーティング、素材の組成を読み取る機能はなく、製品の中に何らかの基準値を測るものもありません。
- 試験所、試験、スクリーニング、鑑定、認証のいずれのサービスも、ここで提供されてはおらず、このページのどこでも示唆されていません。
- Elanoryaは写真から画像を作る視覚的なツールです。このページのどの内容も、その製品についての主張ではありません。
この読みをどのように取ったか、そして何を含まないか
EU側は2026年8月20日に読みました。REACH附属書XVIIのentry 63とentry 23を、改正規則であるRegulation (EU) No 836/2012、Regulation (EU) 2015/628、Regulation (EU) No 494/2011の公布されたコピーで、EUR-Lex上で読みました。上に引用した言い回しは、これらの規則が公布した時点の言い回しです。今日の附属書XVIIの統合版テキストは確認していません。その日に取得した統合版ファイルは、附属書XVIIに達する前で終わっていました。これらの項が今日も同じ文言かどうかは、この読みからは決められません。
entry 63の第11項から第14項は取得しておらず、このページはそれらを記述せず、entry 63の全体の範囲について何も主張しません。REACHに基づき制限される物質を一覧するECHAのページはHTTP 403を返したため、その内容はここでは一切使っていません。
米国側は同じ日、2026年8月20日に読みました。ブラウザで開いたCPSC自身のページと、16 CFR § 1303.1および15 U.S.C. § 1278a(b)(7)です。法典と制定法の本文はCornell LIIのコピーから読みました。ecfr.govがボット対策のページにリダイレクトしたためです。eCFRやgovinfoとの突き合わせはできなかったので、これらの引用が公式のコピーと同一であることは確認できていません。
これらはすべて、ある一日に取られた読みです。公開されているページや統合版テキストは予告なく変わり得ます。このページが維持ではなく日付で示されているのは、そのためです。
よくある質問
EUのカドミウム適用除外にある50年という物差しは、時が経つにつれて前に進みますか。
Regulation (EU) No 494/2011が追加した言い回しは、古さを定められた一日の時点で数えます。原文の英語では「jewellery more than 50 years old on 10 January 2012」です。数えはその日に取られ、条文はそれを取り直す後の日を名指ししていません。このページはその数えを製造年に置き換えることもしません。
EUの日付は米国について、あるいは米国の日付はEUについて、何かを述べていますか。
いいえ。ここで読んだEUの言い回しはEUの改正規則から来ていて、EUの制限に関するものです。16 CFR § 1303.1と15 U.S.C. § 1278a(b)(7)は米国連邦法の条文であり、別に、それぞれのブロックで読みました。どちらの読みも他方の証拠としては扱いません。第三の法域、つまり英国、トルコ、カナダ、中国、日本、オーストラリアは扱わず、米国の読みは連邦のレベルに限られます。
16 CFR § 1303.1は日付を名指ししていますか。
二つ名指ししています。(b)項は次のように書かれています。「This ban applies to the products in the categories described in paragraph (a) of this section that are manufactured after February 27, 1978…」。(a)項は、そこに記された数値が、2008年のConsumer Product Safety Improvement Actの第101(f)条で連邦議会が定めたところにより2009年8月14日から引き下げられたことを記録しています。この条が何を対象とし、どの数値を記しているかは、このページでは開きません。
15 U.S.C. § 1278a(b)(7)の中古の子ども用製品に対する緩和規定は、例外なしに書かれていますか。
この項は次のように書かれています。「The lead limits established under subsection (a) shall not apply to a used children’s product.」同じ項の定義は続けて「Such term shall not include— (i) children’s metal jewelry;」と書かれています。総鉛含有量に関するCPSCのページも同じ除外を述べています。子ども用製品とは何か、また何がその用語の内側や外側に置かれるのかは、ここでは扱いません。
Elanoryaは、作品がいつ作られたか、いつ初めて市場に出されたかを判定できますか。
いいえ。Elanoryaは写真から画像を作ります。どの機能も作品を年代判定せず、来歴を確定せず、物品が市場に出された時期を判定せず、価値を評価せず、いかなる緩和規定の該当も判断しません。また、写真から合金、めっき、コーティング、組成を読み取る機能もありません。